法務省が12年ぶりに休眠会社等の整理をするとのこと。
今回の整理対象となるのは、
休眠会社(最後の登記から12年を経過している株式会社)
休眠一般法人(最後の登記から5年を経過している一般社団法人又は一般財団法人)。
役員変更登記等の登記が長期間なされていない株式会社は、
営業廃止や実体のない会社となっている可能性が高く、
登記をそのままにしておけば、休眠会社を利用した犯罪が行われる等、
いろいろ弊害が生じるおそがある。
そのために休眠会社等の整理をするとのことです。
平成26年11月17日時点で上記に該当する場合は、
2カ月以内に一定の届出等をしない限り、
登記官が職権で解散登記を行う。